小規模企業共済

制度の特色 / 加入できる方 / 毎月の掛金
共済金等の支払 / 共済事由および基本共済金等(一括払い)の額

制度の特色

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加入できる方

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毎月の掛金

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共済均等の支払

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共済事由および共済金等(一括払い)の額 (掛金月額が10,000円の場合)

共済事由等

・事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)

*配偶者・子への譲渡および現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。

・会社等の役員の疾病・負傷または死亡による退職
*任意または任期満了による退職を除く

・老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付した方は請求することにより需給件を得ます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続もできます。)

・会社等の役員の任意または任期満了による退職
・配偶者、子への事業譲渡
・現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかった場合

任意解約
・12か月分以上の掛金の滞納
・現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき
(なお、この場合において小規模起業者でないときは、準共済事由になります。)

掛  金
納付年数

掛金合計額

共済金A

共済金B

準共済金

解約手当金

5年 600,000円 621,400円 614,400円 600,000円 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額下回ります。
10年 1,200,000円 1,290,000円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円
税法上の取扱い 退職所得扱い 一時所得扱い
基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。
付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて通商産業大臣が定める率により算定される金額です。

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