経営セーフティ共済
特色
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加入できる方
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共済金の貸し付け
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毎月の掛金
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共済金を受けた場合の掛金の取り扱い
特 色
取引先企業が倒産した場合、回収が困難となった売掛金債権等の額と、あらかじめ払い込んだ掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で共済金の貸付が受けられます。
掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。ただし、貸付けを受けた共済金の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。
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加入できる方
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行なっている方。
従業員300人以下または資本金3億円以下の製造・建設・運送業等の会社および個人。
従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人。
従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人。
従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人。
従業員900人以下または資本金3億円以下のゴム製品製造業の会社および個人。
従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業または情報処理サービス業の会社および個人。
従業員200人以下または資本金5,000万円以下の旅館業の会社および個人。
企業組合および協業組合
事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行なっている組合。
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共済金の貸付け
共済金の貸付けを受けられるのは、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合です。
貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。
返済期間は5年(据置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
貸付けは、無担保、無保証人、無利子です
(ただし、貸付けを受けた共済金の1/10に相当する額は掛金総額から控除されます。)
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毎月の掛金
毎月の掛金は、最低5,000円から最高80,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で、自由に選べます。
加入後、増・減ができます。(ただし、減額する場合は、一定の条件が必要です。)
掛金は、総額が320万円になるまで掛けることができます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入可能です。
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共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取り扱い
共済金の貸付けを受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
したがって、その後新たな取引先事業者の倒産によって共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合は、上記権利の消滅した掛金に相当する金額は、共済金または解約手当金の計算の基礎となる積み立てた掛金から除かれます。
一時貸付金制度
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
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